1.事故発生
阪南市在住の男性(30代)が自動車を運転中、加害者運転の自動車に追突されました。依頼者は、頚部挫傷・腰部挫傷等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、通院治療の結果、症状が概ね治癒しました。その後の示談交渉についてどうするか悩まれていたところ、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
当事務所において、休業損害や、通院慰謝料など、裁判基準で損害額を計算し、示談交渉を行いました。
4.当事務所が関与した結果
依頼者は、自営業者だったため、休業損害額が主な争点となりましたが、示談交渉開始から約1ヶ月で、無事、ほぼ裁判基準の約188万円(既払い金約142万円を除く)での示談がまとまりました。
5.解決のポイント(所感)
自営業者の方の場合、休業損害額が争点となるケースが多いです。
そのような場合でも、きちんと確定申告をしていれば、申告内容を基準に休業損害を請求できます。
一方、きちんとした内容で確定申告をしていなかったり、そもそも確定申告自体をしていなかったようなときは、休業損害が生じていることや、正当な休業損害額を証明することが、かなり難しいことになってしまいます。
このケースでは、依頼者がきちんと確定申告をしていらっしゃいましたので、休業損害額が争点にはなりましたが、比較的早期に、当事務所の主張を相手方損害保険に認めてもらうことができました。
やはり、確定申告は、毎年きちんと正しい内容でしておかれることを、お勧めします。