男性(50代)
併合8級:顔の醜状痕,股関節の機能障害,疼痛
1.事故発生
紀の川市在住の男性(50代)が、自動二輪車を運転して直進中、前方をよく見ずに右折しようとした加害者運転の自動車に衝突されました。依頼者は、頸椎など多数の骨折、や頸部血腫等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、顔の醜状痕で9級16号、股関節の機能障害で10級11号、疼痛で14級9号とされ、あわせて併合8級と自賠責で認定されましたが、後遺障害に見合う損害賠償を受けたいとのことで、その対応について当事務所に相談に来られました。
3.当事務所の活動
民事裁判を提起し、顔の醜状痕の後遺障害についても逸失利益が生じるはずだと、積極的に主張しました。これに対し、加害者側は、男性の顔の醜状痕によっては逸失利益は生じないと反論し、損害額としては多くとも約1010万円(既払い金約1273万円と過失相殺分を除く)程度だと主張してきました。男性の顔の醜状痕によって逸失利益が生じるかどうか、生じるとするとその額はどれくらいかが、最大の争点となりました。
4.当事務所が関与した結果
顔の醜状痕によって依頼者がどのような不都合を蒙っているかを具体的に立証したことなどから、男性でも顔の醜状痕によって逸失利益が生じることを裁判官に認めていただき、損害額元金額を約1792万円(既払い金約1273万円と過失相殺分を除く)とする判決を得て、遅延損害金を含め約1928万円の賠償を得ました。
5.解決のポイント(所感)
顔の醜状痕、特に男性の醜状痕で逸失利益が生じるかどうか(働いて収入を得る能力が低下するかどうか)は、いつも争点になるところで、示談ではまとまらずに裁判になることが多いです。顔の醜状痕によって実際に不都合を蒙っている状況を具体的かつ詳細に立証していくことがポイントになります。