非該当に納得できない
事前認定で「後遺障害の等級には該当しない(非該当)」と言われた。
非該当と認定されても、異議申し立てをすることで、等級認定をしてもらえることがあります。
後遺障害の等級認定手続を、任意保険会社に任せることもできます(事前認定)。確かに、事前認定では、任意保険会社が被害者に代わって手続をしてくれますので、被害者は自ら書類や資料を揃える手間が不要となり、面倒な手続きをしなくてよいので便利とはいえます。
しかし、
任意保険会社は、必ずしも、あなたが等級認定を受けられるよう誠心誠意努力してくれるわけではありません。等級認定は、どのような医療資料をそろえるかによって、結果が変わってしまいます。
できれば、後遺障害認定手続は、被害者側が医療資料を積極的に集めることができるよう、事前認定ではなく、被害者請求で行うようにしましょう。
「ムチウチだから後遺障害は認められない」と言われた
ムチウチだからといって後遺障害は認められないということはありません。
非該当とされるのは、
例えば
①頚部痛やバレ・リュー症状のみで、画像所見・神経学的所見が得られないもの、
②通院日数が極端に少ないもの、
③受傷から6ヵ月未満で後遺障害が申請されたもの、
④主な治療先を整骨院・鍼灸院としたもの
などがあり、自覚症状だけでは非該当とされてしまいます。これら以外の場合は、症状を医学的に説明できるよう、医療資料を補うなどにより等級認定を得られる可能性があります。
「非該当の結果に納得ができなったので、自分で異議申立をしたが、結果が変わらなかった」
自分で異議申立書を作成される方の中には、「症状が強くて仕事ができません」、「事故からずっと頭痛がします」、「認定結果に納得がいかないので、異議申立をします」や「加害者も保険会社も不誠実です」など、主観的な訴えのみ記載した異議申立をしている場合があります。どうして非該当になってしまったのかをしっかり理解して、そこを補うような異議申立をしなければ、納得のいく等級認定は得られません。
異議申立を認めてもらうには根拠、つまり合理的な裏付けが必要です。医師に障害診断書をより詳細に書いてもらったり、必要な検査をしてもらうなど、客観的な医療資料を用意すべきです。