後遺障害診断書の書き方

適切な後遺障害の等級認定をもらうためには、適切な後遺症診断書を書いてもらうことが欠かせません。 というのも、後遺障害認定手続は、損害保険料率算定機 構により、医師の作成した後遺障害診断書や画像(レントゲン写真・MRI・CTなど)をもとに書類上で審査が行われ、面談による審査は原則的にはありません。 ですから、後遺障害の認定に際しては、この後遺障害診断書が重要な意味合いを持つことになります。     後遺障害診断書は、通常の診断書とは異なり、定型の書式があります。このうち、特に重要なのは、「他覚症状および検査結果」の欄と、「障害内容の憎悪・緩解の見通し」の欄です。この欄に、症状固定時に残った症状の裏づけとなる医学的所見を具体的に記入してもらう必要があります。

後遺障害診断書のチェックポイント

項目 内容
症状固定日 症状固定日とは、医師がこれ以上の治療を継続しても症状が改善しないと判断した日のことをいいます。
自覚症状 患者による申告内容が記載されます。重い症状だけでなく、歯がなくなったことや、顔などにやけどや傷跡が残ったなども記載します。また、日常生活や仕事への支障状況もあれば記載します。詳細に申告し、できる限り具体的に記載してもらうことが必要です。
他覚症状および 検査結果 医師の判断する他覚症状と、検査の結果が記載されます。自覚症状との整合性といいますか、自覚症状の裏づけとなるような他覚症状や検査結果がきちんと出ていることが重要です。
障害内容の憎悪 ・緩解の見通し 今後、症状がどうなるか、医師の考える見通しが記載されます。後遺障害の等級認定に影響することもあります。
医師は、怪我の治療についての専門家ですが、後遺障害等級認定や、認定される等級によって請求できる損害額が大きく異なってくることなどについて、詳しくご存知の方は、必ずしも多くないのではないでしょうか。後遺障害の等級認定にとって、後遺障害診断書の内容が非常に重要な役割を持ちますので、後遺障害診断書を症状に応じて適切に書いてもらうことが大切です。 医師の治療や検査に疑問がおありであったり、書いてもらう後遺障害の診断書に不安がおありの方は、弁護士にご相談ください。
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