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後遺障害の等級は,これによって補償を受けられる金額が全く違ってきますので,適切な等級認定を受けることがとても大切です。そして
後遺障害で適切な等級認定を受けるためには,医師に書いてもらう「後遺障害診断書」が大事なポイントになります。
というのも,後遺障害の等級は,損害保険料率算出機構が,後遺障害診断書と画像(レントゲン写真,MRIなど)を元に,このような書類だけで審査を行い,直接あなたから症状を聞くことなく,等級認定するからです。
認定された後遺障害等級に納得できない場合は,異議申し立てを行うことができます。
異議申し立ての流れ
①事実確認
後遺障害等級認定票には,損害保険料率算出機構がどのような理由でこのような等級を認定したのか,または後遺障害非該当と判断したのかについて,理由が書かれています。そこで,この理由の内容をよくみて,反論が可能かどうかを検討します。
②異議申立時の新たな資料の準備
反論するための資料を集めます。
・主治医の意見書や,信頼できる医療機関での専門医による新たな診断書
・前回未提出だった各種検査の結果
・新たに再検査を受けた場合,その検査の結果
③異議申立書を提出
集めた資料とともに,反論を記載した異議申立書を提出します。
任意保険会社の事前認定で等級認定を受けた場合は,異議申立書を任意保険会社に提出します。被害者請求で等級認定を受けた場合には,異議申立書を自賠責保険会社に提出します。
なお,事前認定の手続を取っていても,異議申立の段階で被害者請求に切りかえて異議申立をすることもできます。
④結果の通知
異議が認められれば,新たな等級認定が受けられます。
後遺障害の異議申し立ては何回でも出来ますが,何の資料もないまま異議申し立てをしても,異議を認めてもらえるものではありません。やはり,異議を認めてもらい新たな等級認定をしてもらうためには,新たな診断書や検査結果など,医師の所見がポイントとなります。
もっとも,医師の仕事は,あなたの怪我を治療することであって,適切な後遺障害等級を認めてもらうことではありません。ですから,後遺障害の等級についてどのようなことが重視されるのかについて,必ずしもお詳しい方ばかりではありません。ですので,場合によっては医師に面談するなどして,ここを補ってあげる必要があります。
異議申し立てをし,納得のいく等級認定をもらうためには,後遺障害の等級認定について詳しい弁護士にご相談されるのがお勧めです。当事務所は,交通事故の相談は無料ですから,お気軽にご相談ください。
事前認定と被害者請求について
事前認定とは,任意保険会社から損害保険料率算出機構に等級認定を申請する方法です。これに対し,被害者請求とは,被害者自らが後遺障害に関する損害を自賠責保険会社に請求するもので,この場合にも,損害保険料率算出機構が等級認定をします。
事前認定の場合,被害者は医師に後遺障害診断書を書いてもらい,その診断書を任意保険会社に渡すだけで済み,手間がかかりません。
しかし,後遺障害で適切な等級認定を受けるためには,医師に書いてもらう「後遺障害診断書」や検査結果など,医師の所見が大事なポイントになりますが,任意保険会社任せにしてしまうと,これが必ずしも十分とはいえないこともあります。ですので,適切な等級認定をしてもらうためには,手間はかかりますが被害者請求をした方がよい場合もあります。