交通事故で使える保険

  交通事故に遭ったときは、主として自動車保険、健康保険、労災保険の3つの保険が関係してきます。ここでは、それぞれの保険について、確認していきましょう。説明いたします。  

自動車保険

自動車保険には、自賠責保険と任意保険があります。 自賠責保険 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険・自動車損害賠償責任共済)は、道路を走る自動車について、加入が強制される保険です。強制保険とも呼ばれています。人身事故の被害者に対し、最低限度の補償を行うためのものです。
自賠責保険の特徴
・人身事故について支払われる保険です。物損については補償されません。 ・支払われる保険金額には上限があります。 ・被害者に重過失があっても、減額される割合が少ない。
自賠責保険から支払われる保険金額
傷害事故 支払限度額120万円
保険金支払の対象となる項目 治療費、付添看護費、諸雑費、通院交通費、休業損害、慰謝料など
後遺障害を残した事故 支払限度額75万円~4,000万円
対象となる項目 逸失利益、慰謝料。後遺症の程度に応じて認定された等級により、支払い限度額が異なります。
死亡事故 支払限度額3,000万円
対象となる項目 逸失利益、慰謝料、葬儀費
 

任意保険

任意保険は、自賠責保険だけでは補償額をカバーできないときに備えるための上乗せ保険です。加入の義務はなく、加入するかどうかは任意です。万一、自動車事故を起こしてしまった場合、事故の程度によっては莫大な損害賠償責任を負わなければならなくなることもありますので、自動車を運転される場合には、必ず任意保険に加入することをおすすめします。
任意保険の特徴
・加入する保険契約の内容により、人身事故から物損事故まで、交通事故全般の損害をカバーすることができます。 ・保険契約者の代わりに、保険会社が示談交渉を代行するサービスが受けられます。 ・加害者側が任意保険に加入していないような場合で、加害者側から十分な補償が得られないような場合には、自分や家族の任意保険に損害保険が付保されていないか、確認しましょう。
任意保険の種類と補償内容
①賠償保険
対人賠償保険 他人(搭乗者(家族は除く)・歩行者・他の自動車の搭乗者など)にケガを負わせたり死亡させたりし、法律上の損害賠償責任を負うことになった場合に、自賠責保険で支払われる保険金を超える部分の損害について、損害賠償金が支払われる保険
対物賠償保険 他人の所有物(自動車・自転車・ペット・建物・塀・電柱・家屋・ガードレールなど)に破損・汚損・滅失などの損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うことになった場合に、損害賠償金が支払われる保険
  ②損害保険
人身傷害補償保険 被保険者が、交通事故により怪我をしたり、死亡した場合に、被保険者の過失の有無や割合にかかわらず、保険会社の支払基準を上限に、実際の損害に対し保険金が支払われる保険
搭乗者損害保険 被保険自動車(契約車)に搭乗していた人が、自動車事故によって怪我をしたり、死亡した場合に、一定金額の保険金が支払われる保険
無保険車傷害保険 自動車事故を起こした相手方が、保険に加入していなかったり、加入していた場合でも保険金額を超える損害が生じた場合に、支払われる保険
自損事故保険 自損事故や、相手がいても被保険者(被保険自動車の所有者・運転者)に100%過失がある場合に、一定額が支払われる保険
  ③車輌保険
車両保険 被保険自動車が自動車事故などで破損した場合に、修理代などが支払われる保険
 

健康保険

交通事故の被害に遭って怪我をした場合、その治療費については、健康保険が使えます。自由診療ではなく健康保険を使った方が、治療費が安く済むことが多いです。加害者側が任意保険に加入しておらず自賠責しか使えないような場合や、被害者側の過失が大きい場合には、治療費が安く済む健康保険を使った方が有利です。健康保険を使うためには「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。ただし、労災事故には健康保険は使えません。
労災保険
業務上や通勤途中で交通事故に遭って死傷した場合、第三者行為災害として、労災保険給付が受けられます。ただし、先に自賠責保険の支払を受けたときには、労災保険からの給付が行われません。また、労災保険から休業保険をうけていた場合は、その分を除いた金額を加害者に請求することになり、二重に請求することはできません。
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