後遺障害14級:頚椎捻挫・右膝打撲傷で後遺障害14級の認定と、賠償額434万円を獲得した事例

1.事故発生

岩出市在住の女性(30代)が自動車を運転中、反対車線から走行してきた加害者運転の自動車が、カーブを曲がりきれず、センターラインをオーバーしてきて、そのまま正面衝突されました。依頼者は、頚椎捻挫、右膝打撲傷等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、事故から1ヵ月後に、今後の治療や相手方損害保険との交渉に不安があったため、インターネットで当事務所のホームページを見て、ご相談されました。

 

3.当事務所の活動

依頼者は、事故から10ヵ月後に症状固定になりました。しかし、それでも痛みが残るとのことでしたので、当事務所で後遺障害申請をしたところ、無事、併合14級の後遺障害の認定を受け、自賠責から後遺障害分75万円の支払いを受けました。

さらに、当事務所で示談交渉を行ないましたが、相手方損害保険は、示談では裁判基準を下回る約195万円(既払い金を除く)しか支払わないとのことでした。

そのため、当事務所で、交通事故紛争処理センターに和解あっせんを申立てました。

 

4.当事務所が関与した結果

当事務所において、依頼者が後遺障害で不利益を受けている事情を、具体的かつ詳細に示したことなどから、裁判基準に近い359万円(既払い金を除く)での和解がまとまり、自賠責分75万円と合わせると約434万円(既払い額を除く)の賠償を受けることができました。

 

5.解決のポイント(所感)

加害者側から損害賠償を受けるためには、通常は、まず示談交渉を行ないます。

しかし、示談交渉がまとまらないときは、裁判などの他の手続によることになります。

もっとも、裁判の場合は、かなりの時間と労力がかかるうえ、相手方にも損害保険側の弁護士がついていろいろと争ってくる可能性が高く、また裁判は勝負事ですから、実際どうなるかはやってみないと分からないというリスクがあります。

裁判以外には、簡易裁判所の調停や、交通事故紛争処理センターの和解あっせんや、日弁連交通事故相談センターの示談あっせんなど、第三者を間に入れた話し合い手続をするという方法もあります。これらは、裁判よりも時間と労力がかからないので、ケースによってはお勧めです。

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