後遺障害非該当:頚椎捻挫、左肩関節打撲傷で賠償額89万円を獲得した事例

1.事故発生

和歌山市在住の女性(70代)が原付単車を運転中して交差点を直進しようとしたところ、同一方向から走行してきた加害者運転の左折自動車に巻き込まれて衝突しました。依頼者は、頚椎捻挫、右足関節打撲、左肩関節捻挫等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

事故状況に争いがあったこともあり、今後の示談交渉や通院について心配された依頼者のご家族が、ご自身の損害保険会社より紹介を受け、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

依頼者は、相手方損害保険から約6ヶ月で治療費立替払いを打ち切られましたが、まだ症状が残るとのことで、その後3ヶ月余り、自分の健康保険利用に切り替えて通院を続け、症状固定となりました。

その後も痛み等が残るとのことでしたので、当事務所で、自賠責社に対し、後遺障害認定申請と、自己負担した治療費等の支払を請求しました。しかし、実通院日数が比較的少なかったことなどから、残念ながら後遺障害等級は非該当とされ、自賠責から自己負担した治療費等として約58万円の支払いを受けました。

その後、少なくとも傷害部分について、できる限り裁判基準での賠償を受けられるよう、積極的に示談交渉を行いました。

 

4.当事務所が関与した結果

示談交渉の結果、依頼者も納得できる約31万円(既払金と過失相殺分を除く)での示談がまとまり、自賠責から直接支払いを受けた約58万円と合わせて、約89万円の賠償を受けることができました。

 

5.解決のポイント(所感)

いわゆるムチウチ症状などの神経症状で、後遺障害の認定を受けるためには、審査機関が重視しているポイントがいくつかあります。その一つは、整形外科や脳神経外科等で医師の治療を積極的に受けていたかどうか、というものです。実際、医師のいる病院や診療所への実通院日数が少ないと、後遺障害認定を受けることが難しくなる傾向があるようです。

もっとも、このようなポイントは、事故からかなり時間が経過してからご相談いただいても、挽回できません。

もちろん、医師の治療を積極的に受けていただき、後遺症状が残らないようにするのが一番ですが、万一、後遺症状が残ったとしても、後遺障害認定を受けることができないと、受け取ることができる賠償額がまったく変わってしまいます。

後遺障害認定については、他にもいくつかポイントがありますので、交通事故に遭われたら、早めに弁護士にご相談ください。

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