後遺障害11級:第12胸椎椎体骨折で、賠償額が409万円から1139万円にアップした事例

1.事故発生

和歌山市在住の女性(40代)がバイクで走行中、前方交差点の信号が赤信号だったため、交差点手前で停止できるよう減速しながら直進していたところ、脇道から減速せずに飛び出してきた加害者運転のトラックに衝突されました。依頼者は、第12胸椎椎体骨折等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、第12胸椎椎体骨折後の脊柱の変形障害などの後遺症状が残り、後遺障害11級7号の認定を受け、相手方損害保険より、約409万円(既払い金と過失割合分を除く)の示談提案を受けました。

しかし、依頼者は示談提案額が妥当なものかどうか分からなかったため、インターネットで調べ、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

当事務所で検討したところ、相手方損害保険からの示談提案内容は、かなり低額なものでした。そこで、当事務所において、裁判基準で損害額を計算しなおし、示談交渉を行いました。

 

4.当事務所が関与した結果

脊柱の変形障害の逸失利益をどう考えるかは難しい問題のあるところですが、依頼者は裁判ではなく早期解決を希望されましたので、ある程度であれば譲歩することにして早期に示談をまとめることとなりました。

それでも、短期間のうちに粘り強く交渉し、結果的には約1139万円(治療費等の既払い金と、過失割合分を除く)での示談が成立し、約730万円の示談金の増額を受けることができました。

 

5.解決のポイント(所感)

今回のケースのように、後遺障害等級が認定された場合は、ご自身で示談交渉されるよりも、弁護士に依頼した方が、受け取ることができる賠償額が増えることが多いです。

しかし、相手損害保険から送られてくる示談書用紙にサインしてしまうと、示談が成立してしまい、それ以降、賠償額を増やすための交渉をすることができなくなってしまいます。たまに、示談が成立してから、いろいろインターネットなどを調べて後悔された方からのご相談をお伺いすることがありますが、もう、どうすることもできません。

後遺障害等級が認定されたときは、示談してしまう前に、一度は必ず、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

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