1.事故発生
阪南市在住の男性(30代)が、自身が管理する敷地内で無断駐車していた加害者運転の自動車に注意をしようと、ドアノブに手をかけたところ、突然、急発進され、腕ごと体を引っ張られて転倒し、頚部挫傷・腰部挫傷・左肘関節部挫傷等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、以前に別件で当事務所に相談されたことがありましたので、事故直後から、今後の通院や示談交渉について、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
依頼者は、事故から約9ヶ月で、相手損害保険から治療費の立替払を打ち切られるとともに、症状固定になりました。
依頼者は、症状固定時においても頚部挫傷後の頚部疼痛や左腕のだるさなどの後遺症状が残りましたので、当事務所で後遺障害申請をしました。
初回申請では後遺障害非該当とされましたが、当事務所で主治医に医療照会するなどして資料をそろえて異議申立した結果、無事、併合14級の後遺障害の認定を受け、自賠責から後遺障害分75万円の支払いを受けました。
さらに、できる限り裁判基準での賠償を受けられるよう、当事務所で積極的に示談交渉を行いました。
しかし、相手方損害保険の弁護士は、約258万円(既払い金を除く)が限界との回答でした。
そのため、当事務所は、裁判基準での賠償を求めるため、民事裁判を起こしました。
4.当事務所が関与した結果
当事務所で、依頼者に生じている後遺症状がどのようなものであるかや、それが依頼者の業務にどのような支障が生じているかなど、具体的な事情を詳細に主張した結果、裁判所から、約750万円(既払金を除く)での和解案が示され、その内容のとおりの和解がまとまり、自賠責分75万円と合わせると約825万円(既払い金を除く)の賠償を受けることができました。
5.解決のポイント(所感)
今回のケースでは、依頼者が自営業者で高額所得者あったことから、休業損害や逸失利益について主な争点となりました。しかし、依頼者はきちんと確定申告をしていたため、申告内容を基準に損害額を請求することができましたし、裁判でも認めてもらうことができました。
自営業の場合、きちんとした内容の確定申告していなかったり、そもそも確定申告自体をしていなければ、損害を証明することが大変難しくなります。
やはり、毎年、きちんとした内容で確定申告されることをおすすめします。