1.事故発生
和歌山市在住の男性(20代)が自動車を運転し、信号機のない交差点を直進したところ、一時停止規制を無視した加害者運転の自動車と、出会い頭に衝突しました。依頼者は、頚椎捻挫等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、今後の示談交渉や通院についてどうしたらよいか心配になり、インターネットで当事務所のホームページを見て、相談されました。
3.当事務所の活動
依頼者は交通事故から4ヶ月で、相手方損害保険側から治療費の立替払を一方的に打ち切らました。
しかし、まだ痛みがあり治療を続けたいとの意向であり、主治医もまだ治療が必要との見解でしたので、その後も、ご自身の健康保険を使って通院を続け、交通事故から6ヵ月後に治療を終了しました。
4.当事務所が関与した結果
相手方損害保険が交通事故から5ヶ月以降の治療費を支払いませんでしたので、まず、当事務所において、自賠責に対し、被害者請求を行ないました。その結果、自賠責から約55万円の支払を受けました。
そこで、残りの慰謝料等について、相手方損害保険と示談交渉を行ないました。
示談交渉開始から約1ヶ月で、約10万円(既払金約65万円と過失相殺分を除く)での示談がまとまり、自賠責被害者請求分と合わせて、約65万円の賠償を受けることができました。
5.解決のポイント(所感)
まだ症状が残っていても、治療途中で、相手方損害保険から治療費の立替払いを打ち切られることがあります。そのような場合でも、主治医がなお治療継続の必要性を認めているときは、お身体のためには、ご自身の健康保険を使って治療を続けられることがよいと思います。
もっとも、自己負担された治療費が、後日、自賠責や相手方損害保険から必ず回収できるわけではありませんので、治療を続けるかどうかは、慎重な判断が必要です。
交通事故に遭い、治療費等でお悩みの方は、交通事故に詳しい弁護士に、ご相談されることをおすすめします。