後遺障害非該当:右足関節捻挫、右膝打撲、左前胸部打撲等で賠償額108万円を獲得した事例

1.事故発生

和歌山市在住の未成年のお子様が、自転車で路地の小さな交差点にさしかかろうとしたところ、交差路地から内回りに曲がってきた加害者運転の原付に衝突されました。依頼者は、右足関節捻挫、右膝打撲、左前胸部打撲等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

加害者側が弁護士に依頼したため、今後の後遺障害申請や、示談交渉等について心配されたお子様のご家族が、インターネットで当事務所のホームページを見て、相談されました。

 

3.当事務所の活動

お子様は、事故から約6ヵ月後に治療終了となりました。しかし、治療終了後も右足のしびれや痛みなどの後遺症状が残りました。

そこで、当事務所で、自賠責に傷害部分の被害者請求と後遺障害認定申請をしたところ、自賠責から傷害部分で約58万円の支払いを受けることができましたが、残念ながら後遺障害等級は非該当とされました。

依頼者は、後遺障害認定は諦めることにして異議申立まではしないとのことでしたので、少なくとも傷害部分について、できる限り裁判基準での賠償を受けられるよう、積極的に示談交渉を行いました。

 

4.当事務所が関与した結果

事故態様について、当方と相手方弁護士との主張が異なり、過失割合が主な争点となりました。そのためハードな示談交渉になりましたが、最終的には、依頼者も納得できる約50万円(既払い金約62万円と過失相殺分を除く)での示談がまとまり、自賠責被害者請求分約58万円と合わせて、約108万円の賠償を受けることができました。

 

5.解決のポイント(所感)

いろいろな事情で、加害者側に代理人として弁護士が付くことがあります。

加害者側に弁護士が付いたからといって、だからどうだということはないのですが、まだまだ弁護士になじみのない方も多いためか、今後の示談交渉などに不安を抱かれる被害者の方も多いようです。

交通事故に遭われて不安や心配がございましたら、どうぞ弁護士にご相談ください。

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