1.事故発生
和歌山市在住の女性(30代)が自動車を運転中、脇道から突然飛び出してきた加害者運転の自動車に衝突されました。依頼者は、胸骨骨折、頚椎挫傷、腰椎挫傷、両肘関節挫傷、両肩関節挫傷等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、治療によって骨折部分は治癒したのですが、通院終了後も頚椎捻挫後の頚部痛や、腰椎挫傷後の腰部痛などの後遺症状が残りました。そこで、後遺障害の認定を受けたいとのことで、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
当事務所で、自賠責社に後遺障害認定申請をしましたが、残念ながら後遺障害等級は非該当とされました。依頼者は、後遺障害認定は諦めることにして異議申立まではしないとのことでしたので、少なくとも傷害部分について、できる限り裁判基準での賠償を受けられるよう、積極的に示談交渉を行いました。
4.当事務所が関与した結果
通院慰謝料(傷害慰謝料)の額が争点でしたが、示談交渉の結果、依頼者も納得できる約70万円(既払金約167万円と過失相殺分を除く)での示談がまとまりました。
5.解決のポイント(所感)
いわゆるムチウチ症状などの神経症状で、後遺障害の認定を受けるためには、審査機関が重視しているポイントがいくつかあります。その一つは、整形外科や脳神経外科等で医師の治療を積極的に受けていたかどうか、というものです。実際、医師のいる病院や診療所への通院日数が少ないと、後遺障害認定を受けることが難しくなる傾向があるようです。
もっとも、このようなポイントは、事故から数ヶ月も経ってしまっていたり、症状固定してしまってからでは、なかなか挽回できません。
もちろん、治療を積極的に受けていただき、後遺症状が残らないようにするのが一番ですが、万一、後遺症状が残ったとしても、後遺障害認定を受けることができないと、受け取ることができる賠償額がまったく変わってしまいます。
後遺障害認定については、他にもいくつかポイントがありますので、交通事故に遭われたら、早めに弁護士にご相談ください。