後遺障害14級:頚部挫傷・腰部挫傷で、賠償額350万円を獲得した事例

1.事故発生

岩出市在住の女性(40代)が、自動車を運転中、信号待ちの車列の最後尾に停止していたところ、前をよく見ていなかった加害者運転のトラックに追突されました。依頼者は、頚部挫傷・腰部挫傷等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、治療終了後も、頚部痛・腰痛等の後遺症状が残りましたが、相手損害保険に後遺障害認定手続を任せる事前認定手続をしたところ、後遺障害が非該当と認定されました。しかし、後遺障害非該当の認定結果に納得できないとのことで、保険代理店より紹介を受け、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

依頼者は症状固定までの間にMRIを撮影していなかったので、当事務所のアドバイスで、新たにMRIを撮影したところ、頚椎と腰椎に変性所見がみつかりました。そして、当事務所で医療資料を整えて異議申立を行なった結果、無事、後遺障害併合14級の認定を受けることができ、自賠責から後遺障害分75万円の支払いを受けました。さらに、できる限り裁判基準での賠償を受けられるよう、当事務所で積極的に示談交渉を行いました。

 

4.当事務所が関与した結果

示談交渉では、通院慰謝料や逸失利益などが争点となりましたが、最終的には、裁判基準に近い約275万円(自賠責分75万円と既払い金約62万円を除く)での示談がまとまり、自賠責分75万円と合わせると約350万円(既払金を除く)の賠償を受けることができました。

 

5.解決のポイント(所感)

事故直後にレントゲン撮影が行われるのが通常ですが、レントゲンだけでは細かな状態まで見つけることができません。頚椎捻挫や腰椎捻挫で、どうも症状が重いというときは、MRI撮影をいただくよう、早めに主治医にご相談ください。MRI撮影で、事故による外傷性の所見が見付からなかった場合でも、経年性変化(いわゆる年齢によるもの)がみられれば、後遺障害の認定上で有利になるという傾向があります。

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