後遺障害12級:鎖骨の変形障害で、賠償額が300万円から680万円にアップした事例

男性(50代)
後遺障害:鎖骨の変形障害

1.事故発生

岩出市在住の男性(50代)が、単車で直進中、対向車線から右折して道路外に出ようとした加害者運転の自動車に衝突されました。依頼者は、鎖骨関節脱臼等の傷害を受けました。

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、事前認定で12級5号の鎖骨の変形障害の後遺障害の認定を受けた後、相手方損害保険から約300万円(既払い金約260万円と過失相殺分を除く)の示談提案を受けました。しかし、示談提案額が低すぎるのではないかとして、当事務所に相談されました。

3.当事務所の活動

当事務所で検討したところ、相手方損害保険からの示談提案額は、裁判基準に比べて相当低いものでした。とりわけ、逸失利益額が低額でした。そこで、できる限り裁判基準での賠償を受けられるよう、当事務所で積極的に示談交渉を行いました。

しかし、相手方損害保険は、示談では約520万円(既払い金と過失相殺分を除く)しか支払わないとのことでした。

そのため、当事務所で裁判を起こしました。

 

4.当事務所が関与した結果

当事務所において、依頼者が後遺障害で不利益を受けている事情を、具体的かつ詳細に裁判所に示したことなどから、裁判所から680万円(既払い金と過失相殺分を除く)の和解提示を受けることができ、裁判所和解案どおりの和解がまとまりました。

5.解決のポイント(所感)

鎖骨の変形障害で、肩関節の可動域が制限されていない場合、裁判を起こしたとしても、逸失利益額がある程度制限される傾向にあります。

それでも、相手方損害保険からの示談提案額が、裁判基準に比べてかなり低かったことから、裁判での決着を図ることにしました。その結果、時間はかかりましたが、依頼者に満足いただける和解ができました。

 

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