後遺障害11級:足関節機能障害・頑固な神経症状で、賠償額1280万円を獲得した事例

男性(40代)
後遺障害:足関節機能障害・頑固な神経症状

1.事故発生

和歌山市在住の男性(40代)が、幹線道路を単車で直進中、幹線道路に路外から出ようとした加害者運転の自動車に衝突されました。依頼者は、左リスフラン関節脱臼骨折、左肩腱板損傷等の傷害を受けました。

 

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、治療に勤めたものの、左足関節機能障害、足部痛、左肩関節機能障害などの後遺症状が残りました。そこで、妥当な後遺障害等級認定を受けたいとのことで、当事務所に相談されました。

 

3.当事務所の活動

当事務所で医療資料をそろえ、自賠責に被害者請求をした結果、左足関節機能障害で後遺障害12級7号足部痛で同12級13号の認定を受け、あわせて後遺障害併合11級とされましたが、左肩関節機能障害については後遺障害非該当とされました。

そこで、異議申立できるかどうか検討するため、左肩関節について画像鑑定を行ないましたが、腱板損傷の程度が軽く、左肩関節機能障害については、後遺障害非該当認定はやむを得ないものと思われました。
そのため、後遺障害併合11級を前提として、積極的に示談交渉を行うこととしました。

 

4.当事務所が関与した結果

自賠責から後遺障害併合11級分の331万円の支払いを受けたほか、加害者側損害保険より、概ね裁判基準どおりの約950万円で示談がまとまり、合計約1280万円(既払い金約240万円と、過失相殺分を除く)の賠償を受けることができました。

 

5.解決のポイント(所感)

関節に機能障害の後遺症状が残ったとしても、その機能障害が生じていることの医学的裏付けがないと、後遺障害が認定されません。中高年の方の肩関節は、事故以外の原因でも機能障害が生じることがあり、難しい問題が生じることがあります。

残念ながら、後遺障害の認定を受けるための被害者請求に慣れていない弁護士や、被害者請求に消極的な弁護士ばかりか、被害者請求をしたことがない弁護士もいます。

妥当な後遺障害の認定を受けるためには、被害者請求に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

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