12級14号:醜状障害で、賠償額303万円から500万円にアップした事例

男性(20代)
12級14号:急性硬膜下血腫等

1.事故発生

和歌山市在住の男性(20代)が、他県で住まわれていたころ、歩行中に加害者運転の自動車に衝突されました。依頼者は、急性硬膜下血腫等の傷害を受けました。

2.相談・依頼のきっかけ

依頼者は、和歌山市に転居されて治療を続け、頭部の怪我自体は完治したものの、顔面に傷痕が残り、醜状障害で12級14号の後遺障害認定を受けました。

そして、相手方損害保険から賠償額を約303万円(既払い額約131万円を除く)の示談提示を受けましたが、納得できず、当事務所に相談されました。

3.当事務所の活動

加害者側の損害保険は、男性の醜状傷害であることを理由に、逸失利益額をゼロとして示談提示をしていました。

当事務所では、仮に逸失利益額がゼロとしても、後遺障害慰謝料が増額されるべきだとして、積極的に示談交渉をいたしました。

4.当事務所が関与した結果

逸失利益額はゼロのままでしたが、後遺障害慰謝料が通常の後遺障害12級の裁判基準よりも増額され、
賠償額500万円(既払い金を除く)で示談がまとまりました。

5.解決のポイント(所感)

男性の醜状障害で逸失利益が認められるのか、つまり将来の収入が下がるのかという点は、
いつも争点になります。加害者側の損害保険は、示談段階では、男性の醜状障害の逸失利益をまず認めません。

そのため、裁判になることが多いです。ただ、依頼者は公務員でしたので、裁判でも将来の減収が認められるかは難しい争点になることが予測されました。

そこで依頼者のご意向を伺い、後遺障害慰謝料額を通常の後遺障害12級の場合より増額することで、示談解決となりました。

男性の醜状障害の逸失利益は、本当に悩ましいところです。

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