1.事故発生
和歌山市在住の女性(40代)が自動車A車を運転中、前方を走行していたトラックが減速したため、自車も減速して、トラックに続いて停止したところ、すぐ後方を走行していた自動車B車と、さらにその後方を走行していた自動車C車に追突されました。依頼者は、頚椎捻挫等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
B車の運転者は、「自分もC車に追突されたため、不可抗力でA車に衝突したのだから、自分には責任がない。」と主張しました。他方、C車の運転者は、「先に、B車がA車に追突し、その後、自分もB車に追突したのだから、B車も責任を負うべきだ。また、そもそも、A車が急ブレーキをかけたために発生した事故なのだから、自分には責任がない。」と主張しました。
依頼者は、とりあえず自己負担で約1か月の通院治療を終えましたが、B車側からもC車側からも賠償を受けることができず、困ってしまい、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
C車が先にB車に追突したのか、B車が先にA車に追突したのかは、微妙な問題でした。しかし、A車がブレーキをかけたのはトラックへの追突を避けるためでしたので、A車を運転していた依頼者に責任がないことは明らかでした。
そこで、当事務所で受任し、B車とC車の各損害保険会社と示談交渉を行いました。
4.当事務所が関与した結果
示談交渉は難航しましたが、「C車が先にB車に追突したのか、B車が先にA車に追突したのか」については、後でB車の損害保険会社とC車の損害保険会社との間で交渉してもらうこととして、とりあえずC車の損害保険会社から全額の賠償を受けることとなり、最終的には、請求額どおりの約69万円での示談がまとまりました。
5.解決のポイント(所感)
多重事故の場合で、事故態様に争いがある場合、誰がどの程度の責任を負うかが争点となって、なかなか示談がまとまらないこともあります。
示談交渉でお困りのときは、どうぞ弁護士にご相談ください。