1.事故発生
橋本市在住の50代の男性が自動車を運転し、信号待ちで停止していたところ、前を見ていなかった加害車に後ろから追突されました。依頼者は、頚椎捻挫と腰椎挫傷等の傷害を受けました。
2.相談・依頼のきっかけ
依頼者は、積極的に治療を続けたものの、頚椎と腰椎の神経症状が強く残り、後遺障害併合14級の認定を受け、示談交渉するために、当事務所に相談されました。
3.当事務所の活動
当事務所としては、裁判基準に基づく適正な損害賠償を得られるよう、示談交渉を行いました。
4.当事務所が関与した結果
当初、相手方損害保険会社は、被害者に脊柱菅狭窄症の既往症があるとして、素因減額として20%の減額を主張してきました。しかし、依頼者の脊柱菅狭窄症は、交通事故前は自覚症状も治療経験もなく、加齢に伴う範囲のものでしたので、当事務所としては、素因減額されるべきではないと主張しました。その結果、相手方損害保険会社も、素因減額の主張を撤回し、概ね裁判基準どおりの賠償金約542万円(既払い金357万円を含む)を獲得することができました。
5.解決のポイント(所感)
脊柱菅狭窄症があると、相手方損害保険会社から素因減額を主張されることがあります。しかし、脊柱菅狭窄症でも、素因減額されるべきものと、されるべきではいものとがあります。素因減額されるべきでないようなものについては、きちんと主張していく必要があります。