14級から12級へ

「むちうち」後遺障害の14級と12級

交通事故で最も多いのが、頸椎捻挫や腰椎捻挫(いわゆる「むちうち」)です。頸椎捻挫や腰椎捻挫での後遺障害としては、12級又は14級に該当する可能性があります。 では、14級と12級との違いは何でしょう。自賠責後遺障害等級表では、12級が「局部に頑固な神経症状を残すもの」(13号)とされ、14級  「局部に神経症状を残すもの」(9号)とされています。これだけでは分かりにくいのですが、要するに、一般論としては「神経系統の障害が他覚的に証明される場合」は12級13号に認定され、「神経系統の障害の存在が医学的に説明可能な場合」は14級9号に認定されます。 要するに、シビレなどの神経症状が交通事故の外傷によるものと医学的に証明できるかどうかの違いです。等級が12級と認定されるか、14級9号と認定されるかは、受け取ることのできる損害賠償額が大きく変わってしまいます。 ちなみに、自覚症状があっても医学的に説明できないような場合には非該当とされてしまいます。

医学的に証明できる場合とは?

①知覚障害、局部のしびれ感、麻痺がある場合 それがレントゲン写真・CT写真・MRI写真・脳波検査・筋電図等の検査によって証明される場合 ②知覚障害、局部のしびれ感、麻痺があるときに、神経学的所見として神経根症状誘発検査において陽性の所見が認められ、かつ、これを客観的に裏付ける画像上の椎間板の膨隆や突出、神経根の圧迫等が確認できる場合 などがあります。
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