請求できる損害賠償

目次

交通事故に遭われた被害者やご遺族は、治療費や入院費、病院までの交通費、事故で休業した期間の失われた収入、後遺症や死亡による将来の収入の減少分、慰 謝料、弁護士費用などの損害を、加害者に請求することができます。それでは、請求できる損害内容を、項目ごとに詳しく見ていきましょう。

治療に関する損害

治療費は、病院に支払う必要のある実費全額が、損害として認められます。ただし、意図的な高額治療や過剰・濃厚診療のように、治療の必要性や相当性が認められない場合には、損害として認められません。 (詳しくはこちら)

入通院に関する損害

被害者が入院・通院でかかった交通費、入院中の日用品購入費用等の雑費、付添看護費など、治療に付随する諸費用については、損害として認められます。 (詳しくはこちら)

休業に関する損害

被害者が、交通事故で負傷してから治癒(あるいは症状固定)するまでの間、仕事を休んだために実際に失われた収入については、休業損害として認められます。家庭の主婦などについては、実際の減収がなくても、休業損害が認められています。 (詳しくはこちら)

後遺障害に関する損害

後遺障害とは、「これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めない」と医師に判断され(症状固定といいます)、一定以上の障害が体に残ったものです。後遺障害に関する損害としては、「後遺症による逸失利益」と、「後遺症慰謝料」があります。 (詳しくはこちら)

死亡事故に関する損害

被害者が交通事故で亡くなられた場合、ご遺族は、なくなられるまでの治療費・入通院関連費・休業損害の他、死亡に関する損害として、「死亡逸失利益」、「死亡慰謝料」、「葬祭費等」を請求することができます。 (詳しくはこちら)
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