交通事故の損害賠償の基準は3つある、といわれているのはご存じでしょうか。
①自賠責保険基準、②保険会社の社内基準、③裁判基準、の3つです。 例外もありますが、一般的には、①→②→③の順番で金額が高くなります。
特に、後遺症が残る場合や、死亡事故の場合など、賠償金額が高額になるほど、この差は大きいようです。
ですから、弁護士が裁判をしたり、裁判基準を前提に示談交渉をすれば、保険会社から提示された示談金額に比べ、より高額な(適正な)賠償金を受け取れることも多いのです。
例えば、実際に当事務所が受任した案件では、保険会社が被害者に提示した示談金額は約460万円でしたが、その後、当事務所が依頼を受けて裁判をした結果、約700万円の賠償金を受け取ることができました。
どうして、こういうことが起こるのでしょうか。
それは、保険会社側の事情によります。保険会社としては、できる限り示談金額を抑えた方が有利だからです。
ですので、保険会社側は、なるべく①自賠責基準や②社内基準に納まるように、交渉する傾向があります。このような傾向は、後遺症が残る場合や、死亡事故の場合など、賠償金額が高額になる場合ほど、強いようです。
あなたが適正な賠償金を受け取るためには、専門的な知識と交渉力が必要となることが多いでしょう。
保険会社から提示された示談金額に納得できない場合には、示談書にサインする前に、弁護士にご相談ください。