被害者が、交通事故で負傷してから治癒(あるいは症状固定)するまでの間、仕事を休んだために実際に失われた収入については、休業損害として認められます。
家庭の主婦などについては、実際の減収がなくても、休業損害が認められることもあります。有給休暇を利用したため直接的な減収とならなかった期間も休業期間に含まれ、その間の損害も請求することができます。
休業損害の計算方法
休業損害=基礎収入(日額分)×休業日数
事故当時の収入の額(基礎収入額)と、実際の休業日数によって金額を計算します。
基礎収入については、原則として、事故前に得ていた実際の収入を用いますが、例外もあります。詳しくは下記をご参照ください。なお、この場合の基礎収入額は、手取額ではなく、税込額です。
給与所得者の場合
交通事故前3ヶ月間の月収平均(時間外手当を含む)や事故前の年収に基づき、計算することが多いです。収入を証明するために、勤務先が発行する「休業証明書(事故による欠勤期間、欠勤期間中の給与の支払状況、事故直前の給与の支払状況などを記載したもの)」や「源泉徴収表」などが必要になります。
・休業損害=日額基礎収入(事故前3ヶ月間の収入÷90日)×休業日数
専業主婦の場合
専業主婦の場合、実際に収入は得ていないのですが、全く休業損害が認められないのでは不公平です。
そこで、交通事故で負傷してから治癒(あるいは症状固定)するまでの間、家族のための家事労働ができなかった期間につき、休業損害が認められています。この場合、基礎収入については、賃金センサスの女子全年齢平均賃金額または女子年齢別平均賃金額を参考にします。また、パート収入のある兼業主婦の場合は、実際の収入額と女子平均賃金額のいずれか高い方を基に休業損害を算出します。
・休業損害=(賃金センサスの女子平均賃金額)×家事労働ができなかった日数
(賃金センサスの表を挿入)
個人事業主の場合
個人事業主や自由業者の場合は、原則として交通事故前年の年収(確定申告所得額)を基に、365日で割って1日当たりの基礎収入を算出します。
・休業損害=(前年の確定申告所得額÷365日)×休業日数
なお、青色申告控除を受けている場合には、控除される前の所得額で計算します。
申告所得額が実収入よりも少ない場合や、そもそも全く確定申告をしていない場合には、どうでしょうか。その場合、原則として確定申告所得額を基準とせざるを得ません。もっとも、領収書や帳簿などにより実際の所得額を証明することができれば、その額を基礎収入と認められることもありますが、その証明はなかなか難しいでしょう。自由業者で年によって収入額に大きな変動幅があるような場合には、事故前数年分の収入を平均して基礎収入を算出することもあります。また、事業主の休業により、事業全体を一時休業せざるを得ないような場合には、事業所賃料や従業員給料などの固定費を請求できることもあります。
無職者、学生などの場合
原則として、休業損害を請求することはできません。
しかし、学生でも、既に就職先が決まっていたにもかかわらず、交通事故の治療のため就労が遅れた場合には、就職先の給与額を基に遅れた期間分の休業損害を請求することができます。
また、無職者であっても、求職活動中であったなど、一定期間経過後には就労できたであろうと考えられるような場合には、その期間経過については、賃金センサスをもとに休業損害を請求することができることもあります。アルバイトやパートであっても、就労期間がある程度長いような場合には、正社員と同様に事故前3ヶ月間の収入に基づき休業損を請求することができることともあります。